銀座で1億円拾ったら大変なことに・・・

oonukihisao

今日4月25日は拾得物の日です。

皆さんは落とし物を拾ったことはありますか?
半年経ったら自分のものになる?いいえ、もう法律が変わりました

今日は拾得物のルールについてうんちくをためましょう!
レッツゴー・ウンチキスト!

なぜ、今日が拾得物の日なの?

今日が拾得物の日の由来は下記の事件に由来しています。
1980年4月25日、トラック運転手である大貫久男さんが東京都中央区銀座3丁目の道路脇で現金1億円入りの風呂敷包みを発見し、拾得物として警察に届け出ました。

当時は平均初任給が11万円というから、今だと平均は20万円くらいでしょうか。だとすると、当時の1億円は今の約2倍の価値がありますね。

その後、6か月を経過しても落とし主は現れず、1億円は一時所得となるため所得税3,400万円が引かれた後、大貫さんのものになりました。

そして大貫さんはマンションを手に入れたそうです。が、それでも脅迫の電話とかが鳴り響き、半年後、自分のものとなってお金をもらいに行く時には防弾チョッキを着て受け取りに行ったそうです。怖いですね…
syuutoku

とはいえ6,600万円GET。うらやましす。
それにしても、国はなにもせずとも3,400万もゲットできるなんて、すごいわー。

竹やぶから2億円

竹やぶから2億円見つかったこともありました。

<あのころ>竹やぶから2億円  川崎市に謎の札束

1989(平成元)年4月11日、川崎市の竹林で1億3000万円入りのバッグが見つかり、5日後にも9000万円入りの手提げ袋が。「現代版竹取物語か」と謎を呼んだが、通信販売会社社長が「切手売買の利益で脱税したもの」と認めた。 写真:11日に見つかった現金(上)と、16日の発見現場(下)
2009/04/11 08:07 【共同通信】

http://www.47news.jp/news/photonews/2009/04/post_20090411081004.php

最近では600万円拾った人が

最近では600万円拾った人がいました。

落とし物600万円、期限に戻る…本人気づかず : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
URL:www.yomiuri.co.jp/national/news/20130227-OYT1T00082.htm
登録日時:2013-02-27 13:07 | サイト情報:www.yomiuri.co.jp

広島市東区のマンション敷地内で昨年11月に見つかった600万円について、広島東署は26日、同区在住の女性のものと判明し、返還したと発表した。 遺失物法によると、警察での落とし物の保管期間は3か月と定められており、この日が期限だった。 現金は昨年11月26日、マンションの住人が布に包まれた状態で置かれているのを見つけた。同署が、現金の帯封の日付と金融機関の取引記録と照合した結果、…

なんと2人が「落とした」とあらわれたというのだから面白いですね。結局帯がついていたので、本人がだれか分かったらしいのですが。

ところで、え?落し物は6か月保管してくれるんじゃないの?

報道にもあるとおり、保管期限が切れるのは3か月に変更になりました。
3か月で拾った人のものになります。

以前は6か月と14日でしたが、遺失物法が平成19年12月に改正になり、

6か月から3か月に短縮されました!!!!

なんと!3か月で落とし主は所有権を失います!
ただ、名前が入っているものとか、免許証が入っている財布とかは、現場の運用で警察から電話がかかってきます。「何か落とされませんでした?」なんて。私もかかってきたことあります。

高額な品物や個人情報を含む貴重な拾得物は、警察庁がインターネットで全国公表しています。

都道府県警察における遺失物の公表ページ

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/consultation/ishitsubutsulink.html

また、傘や衣類などの大量で安いものは、保管に費用や手数がかかるため、なんと2週間で処分ができることになっています!意外ですね!

落とし主が現れた場合

ところで、落とし主が現れたらどうなるのでしょうか。
落とし主が現れた場合、時価の5~20%の報労金(謝礼)を受け取る権利が発生します。(遺失物法28条)

よく「拾ったら1割」とかいいますけど、2割でもいいんですね♪

税金はどうなる?

これらは前にも出てきたように一時所得になり、税金がかかります。

お金や物を拾ったら?

当然、交番にすぐに届けたいですけど、急いでいる場合もありますよね。
しかし、道で拾った場合は1週間以内、路上以外の駅構内やデパート内などの特定施設で拾ったときは24時間以内に届け出る必要があります!!

遺失物法では拾った人が届けない場合の罰則規定はありませんが、刑法の横領罪や窃盗罪が適用されます。実際逮捕された例も最近ありますね。

拾った財布に30万円、届け出なかった疑い 男を逮捕
2015年4月4日10時32分

拾った財布を届け出ずに横領したとして、和歌山県警は3日、同県紀の川市の会社員の男(34)を遺失物横領容疑で逮捕し、発表した。県警によると、男は「中の金を使うために拾った財布を持って帰った」と容疑を認めているという。

http://www.asahi.com/articles/ASH435X2FH43PXLB011.html

お金を拾ったら人間、試されてますね。
交番にすぐに届けましょう♪

今日は拾得物についてのうんちくをためました!
また明日!