こんにちは。京野です。
最近、こんなことを聞きました。
「健康食品を買ったんだけど、どこで作ってるの?」
「この食品の工場ってどこ?」
食の安全が叫ばれる中、確かに知りたいですよね。
食品の製造所所在地を知る方法が本日のテーマです。
レッツゴー・ウンチキスト!
プライベートブランドが売れたわけ
ちょっと話はそれますけど、最近はOEMの食品が増えています。
たとえば、コンビニに行くと、シンプルな包装紙に安い価格でいわゆる「PV」と言われるプライベートブランドの商品が売られていると思います。
イオン系のお店(ミニストップとか、まいばすけっととか)では「トップバリュー」という商品。これがプライベートブランドです。
このプライベートブランド、とても利幅が大きい商品となっています。
どうしてか。3方よしの商品です。
製造者は、まとまった数を購入してもらえ、棚に並べてもらえる。広告代が不要で売れる。
販売者は、一般商品より安く購入できて利幅がのせられる。
消費者にとっては、それでも一般商品より安い。
このPV、どこで作っているの?製造所所在地は?
製造しているのは、もちろんイオンではありません。
たとえば、ポテトチップだったら、湖池屋かカルビーか、とかだと思います。
ポッキーであれば、……いや、ポッキーは江崎グリコの商品名だから、正確には棒にチョコのついているお菓子、というのかな?
調べたらわかりました
「チョコプレッツェル」
でした。
その、チョコプレッツェル。セブンイレブンで売られていたチョコプレッツェルは、カバヤ食品が作っていたと思います。
でも、表向きにはそうは書いてありません。
「販売者」の名前が書いてあるけど、
「製造者」は書かれていないことが多いです。(もちろん、書かれている場合もあります)
では、こういう場合、どうやって製造者を見つけたらいいのでしょうか。
「製造所固有番号」制度とは何か
よく見ると
販売者の後ろに、アルファベットや数値で記号が書かれています。
それが
「製造所固有番号」というものです。
http://www.caa.go.jp/foods/qa/seizousho_qa.html
この、製造者固有番号を書くことで、表示できるスペースがなくても、商品が販売できるようにしているわけですね。
上記URLを見ると細かく製造所固有番号について書かれています。
引用します。
以下、引用
問1
製造所固有記号制度とは何ですか?
(答)
1
食品衛生法に基づく表示基準は、原則として「製造所の所在地」及び「製造者の氏名(法人にあっては、その名称。以下同じ。)」の表示※を義務付けています。
※
食品の処理工程が製造よりむしろ簡易な加工と解される場合( 細切、乾燥等。例:スライスしパックに詰められたのみの食肉、カット野菜、干ししいたけ等。)は、「製造所の所在地」及び「製造者の氏名」に代えて、「加工所の所在地」及び「加工者の氏名」を表示することとなります( この場合、製造所固有記号をもって表示することはできません)。
2
しかし、表示面積が小さいため、製造者と販売者を併記できない等の理由により、次の① 、② が認められています。このように、例外的に、あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所固有記号をもって表示できるようにした制度が、製造所固有記号制度( 表示基準府令第10条及び乳等表示基準府令第3条第8 項の規定に基づく制度) です。①本社とは異なる所在地の自社工場で製造した食品に、本社の名称、所在地を表示したい場合→
製造所固有記号の表示により、自社工場の所在地に代えて、本社の所在地を表示できます。②製造を他社工場( 製造所) に委託している販売者が、自社の名称、所在地を表示したい場合→
製造所固有記号の表示により、委託先他社工場の名称、所在地に代えて、販売者の名称、所在地を表示できます。ただし、その際に表示する販売者の名称、所在地は、法人であれば、登記されている本社とします。③ただし、乳・乳製品等については、②(他社工場の名称、所在地に代えて、販売者の名称、所在地を表示する場合) の製造所固有記号の表示は、認められていませんので、本制度を利用する際には、必ず製造者を記載した後に、自社工場を表す製造所固有記号を付けることとなります。
引用ここまで
つまり、番号があればトレースができるということで、製造所の住所や名前を表記しなくてもいいわけです。
WEBで当然、公開されているよね?
では、この製造所固有番号から製造所がわかるような一覧はどこかWEBページで公開されているのでしょうか。
残念ながら、そういうWEBページは公にはありません。
消費者庁なり厚労省なりがやってくれたらいいと思うんですけどね。届けさせているわけですから。
しかし、便利なものがありました。民間人の有志が作られたWEBページがあるので、大手はこれでほぼわかると思います。
http://www45.atwiki.jp/seizousho/pages/1.html
さらに、ここに載っていない場合はどうしたらいいのか?
なんと、シンプルアンサー。
その販売者に電話をしましょう。
各事業者は、消費者から製造者および製造所所在地について問い合わせがあった場合には、すぐに回答しないとならないことになっています。
なので、電話して聞く、というのが良いですね。
引用
問2−2
製造所固有記号を利用することにより、製造所が消費者には分かりませんが、どのようにすればよいでしょうか?(答)
製造者及び製造所所在地の表示については、表示面積が小さいことにより全てを表示できないこと等を勘案して、例外的に製造所固有記号の表示に代えることができるとされています。そのため、各事業者は、消費者等から製造者及び製造所所在地についての問い合わせがあった場合には、すぐに回答できるよう、既に届け出ている製造所固有記号を一覧にまとめ、問い合わせ窓口に備えておくなどの対応が必要です。また、問い合わせが多い場合には、あらかじめ、インターネットなどの媒体を通じて、製造者及び製造所所在地を情報提供することも有効であると考えられます。
引用ここまで。
販売者がそういう義務を果たしていない場合には、消費者庁に連絡してみましょう。
どこで作られたモノなのか、知ることができないのは不安ですものね。
ところで、乳製品は例外な訳
ところで、再掲になりますけど
③ただし、乳・乳製品等については、②(他社工場の名称、所在地に代えて、販売者の名称、所在地を表示する場合) の製造所固有記号の表示は、認められていませんので、本制度を利用する際には、必ず製造者を記載した後に、自社工場を表す製造所固有記号を付けることとなります。
とあります。なぜ、乳製品は社外工場の場合は、製造所固有番号で済ますことはできず、製造者名、所在地を書かなければいけないのか。
これは、乳製品がアレルギーを起こすアレルギー物質であるためでしょうね。
また、アレルギー物質については、最近、内容物に入っていなくても「そばを作っているところと同じ工場で作っています」とか「大豆、ピーナッツの加工を行っている工場で作っています」とか書いてありますね。
アレルギー物質はひどい場合、アナフィラキシーショックで死に至ることもあるため、表示をより明確にしようという趣旨なのだと思います。
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