【朗報】フランク三浦、勝訴!
こんにちは。
皆さんは、フランク三浦って知っていますか?
今日は「商標」をめぐる裁判の話です。レッツゴー・ウンチキスト!
フランク三浦
フランク三浦は、過去にもこのブログで取り上げたことあります。
元ヤクルトスワローズの宮本投手のPL時代の同級生の会社ですよね。
プロ野球ニュースの特番に彼も出ていたことがあります。
話の面白いおっちゃんでした。
フランクミュラーの訴えで商標が取り消されていた
さて、そのパロディ時計がなんとフランクミュラーの訴えで商標が取り消されていたんですね。
そんなねぇ…大きな心でそんなの見逃せばいいのに。
混同する可能性ゼロでしょ?
最初に商標は無効だ、とフランクミュラーが訴えた
今回の訴訟は、先にフランクミュラーが「フランク三浦」という商標は「無効だ」と訴えて、特許庁が「フランク三浦」の商標を取り消したんですよね。
その後、特許庁の取り消しは「無効」だとフランク三浦が訴え
しかし、その「取り消し」を取り消すための訴訟が今回の訴訟だったということですね。
で、結局
「呼称(よび方)は似ているけど、外観で明確に区別できるじゃん?」
「価格も200倍もするものだし、勘違いするわけもないじゃん?」
ということでフランク三浦の商標が有効になった(というか無効という決定が無効になったということですね)。
そもそも、商標の趣旨は、混同する可能性があるから似たものはダメなのであって、あきらかに混同する可能性がなければ大丈夫だということでしょうね。(た、たぶん…)
ま、良かったです。
スイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディー商品名「フランク三浦」を商標登録した大阪市の会社が、この商標を無効とした特許庁の判断を取り消すよう求めた訴訟の判決が12日、知財高裁であった。鶴岡稔彦裁判長は「イメージや外見が大きく違う」として、「三浦」側の勝訴とする判決を言い渡した。
特許庁は、ミュラーの申し立てを受けて昨年9月、「ミュラーへの『ただ乗り』だ」として、登録を取り消した。訴訟でもミュラーは「語感が極めて似ている」「信用や顧客吸引力への『ただ乗り』目的だ」などと主張した。
だが判決は、「呼称は似ているが、外観で明確に区別できる」と指摘。「多くが100万円を超える高級腕時計と、4千~6千円程度の低価格商品の『三浦』を混同するとは到底考えられない」と述べた。
判決について、ミュラーの代理人は「会社と連絡がとれず、コメントできない」。三浦の製造会社は「大阪のお笑い時計と、高級時計を混同するわけがない。正当な判決でホッとしています」と話した。(千葉雄高)
フランク三浦の時計はこちら
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